家事用のお車を、事業用に転用した場合の「未償却残高」の算出方法とは?

2017年09月11日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  個人事業では、自宅でプライベートで使っていたパソコンを、事業専用パソコンに転用したりする
 ケースがあります。
  例えば、プライベートで乗っていた自動車を、事業用で使用することとなった場合には、まずは、
  その事業用に転用する自動車(車両運搬具)の転用の日(事業の用に供した日)における未償却残高を算出
 しなければなりません。

 ◦未償却残高の計算式は、以下となります。
  未償却残高=資産の取得価額(購入時の価額)-※非業務用で使用した部分(減価の額)

  ※非業務用で使用した部分(減価の額)
    取得価額×0.9×※1×※2
   
   ※1 その資産の法定耐用年数の1.5倍に相当する年数(
1年未満の端数は切り捨てる。)の旧定額法償却率
   ※2 業務の用に供されていなかった期間に係る年数(1年未満の端数がある時は、6月以上の端数は1年
     とし、6月に満たない端数は切り捨てる。)

 また、転用後の減価償却費の計算方法については、減価償却の方法が定額法か、定率法かで異なってきます。

 ☑大切なポイントは、非業務用で使用した部分(減価の額)の計算は、取得した日に関わらず、計算式は
  旧定額法ベースで行う、という事です。

 本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

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