消費税の「特定期間」の課税売上高とは?
2017年11月12日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。 個人事業者さま、法人さまが、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合には、 原則として免税事業者に該当することになります。 しかし、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、基準期間の課税売上高が1,000万円 以下であっても、特定期間・・・