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消費税の「特定期間」の課税売上高とは?

2017年11月12日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。  個人事業者さま、法人さまが、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合には、 原則として免税事業者に該当することになります。  しかし、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、基準期間の課税売上高が1,000万円 以下であっても、特定期間・・・

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