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「看板」を制作・購入した場合の処理とは?

2017年08月24日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。  お店のネオンサインや看板を設置した場合には、その取得価額が10万円未満のモノであれば、 「広告宣伝費」で一括費用処理できます。  しかし、取得価額が10万円以上のモノは原則、「工具器具備品」等の固定資産として処理することに なります。  固定資産のうち、さらに看板の「形状・・・

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