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永年勤続した従業員へ贈る「記念品の購入費」の取扱いとは?

2017年09月05日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。  従業員をねぎらい表彰する制度で、最も一般的なものに、永年勤続者表彰制度があります。  表彰で記念品を贈る場合には、その記念品の購入費は「福利厚生費」として、必要経費にする ことができます。  永年勤続者の表彰は、社会一般的に実施されているものであります。 ですから、永年勤・・・

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