2017年09月05日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
従業員をねぎらい表彰する制度で、最も一般的なものに、永年勤続者表彰制度があります。
表彰で記念品を贈る場合には、その記念品の購入費は「福利厚生費」として、必要経費にする
ことができます。
永年勤続者の表彰は、社会一般的に実施されているものであります。
ですから、永年勤続者の表彰の際、実際に会社が支給する記念品については、通常、市場への売却性や
換金性がなく、選択性も乏しく、しかも、その金額もそれほど多額ではありません。
したがって、次の要件のいずれをも満たす場合には、課税されないこととなっております。
①その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的に相当な金額以内であること。
②勤続年数が、おおむね10年以上である人を対象としていること。
③同じ従業員を2回以上表彰する時は、以前に表彰した時から、おおむね5年以上の間隔が空いていること。
しかしながら、もし金一封と評して現金(金銭)を贈るなどすると、従業員への「給与手当」扱いとなり、
課税されることとなりますので、注意が必要です。
☑大切なポイントは、永年勤続する従業員を称えるための記念品の購入費は、福利厚生費として必要経費に
計上できます。しかしながら、金一封として現金支給してしまうと、給与となり課税されるという事です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠