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「納税地」を自宅でなく、事業所にするには?

2017年08月31日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。  飲食店や美容室・ネイルサロン等のお店を個人事業で開業するためには、まずは税務署に 「開業届出書」を開業日から1カ月以内に提出しなければなりません。  このとき、開業届に記載する納税地は、個人事業主は現在住んでいる自宅の住所地となります。 納税地が決まると、その管轄の税務署・・・

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