記事一覧

残業した従業員への「食事代」で節税するには?

2017年08月31日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。  従業員へ食事代を支給すると、原則は「給与手当」として課税されてしまいます。  しかし、次の2つの条件を満たすと、「福利厚生費」として必要経費に計上できます。 ①食事代の半額以上を従業員が負担していること。 ②残りの会社負担分の1カ月当たりの月額が税込み3,790円(税抜3,・・・

記事を読む »