2017年08月31日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
従業員へ食事代を支給すると、原則は「給与手当」として課税されてしまいます。
しかし、次の2つの条件を満たすと、「福利厚生費」として必要経費に計上できます。
①食事代の半額以上を従業員が負担していること。
②残りの会社負担分の1カ月当たりの月額が税込み3,790円(税抜3,500円)以下であること。
また、上記にかかわらず、次のものは給与扱いとはならずに、非課税で支給できます。
◦食事代の補助をする場合に、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)
以下の現金を支給することは、「給与手当」扱いにはならず非課税で支給できます。
「福利厚生費」として必要経費に計上できます。
◦従業員が残業する場合の夜食代は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっていま
す。
「福利厚生費」として必要経費に計上できます。
◦宿日直で支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。
「福利厚生費」として必要経費に計上できます。
☑大切なポイントは、残業した従業への食事代については福利厚生費として認められるという事です。
しかし、その従業員の通常の勤務時間外に勤務したことに対して支給することが条件ですので、元々が夜勤
の従業員へ、夜食を支給した場合には「給与手当」扱いとなり、課税されてしまうので注意が必要です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠