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「修繕費」と資本的支出の区分ができない場合には?

2017年12月03日
  本日もご覧いただき誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。  法人税基本通達7-8-3で、一の計画に基づき同一の固定資産について行う、修理、改良等のために要した 費用の額が次のいずれかに該当する場合には、修繕費として損金経理することができる、としております。  その該当要件は以下の通りとなります。 (1) その一の修理、改良等のために要した費・・・

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