会社設立時の「資本金1,000万円」における主な注意点とは?
2018年03月21日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。 会社設立にあたり、基本的に新設法人の場合、第1事業年度と第2事業年度について基準期間(前々期)に おける課税売上高がないため、消費税の免税事業者となります。消費税がかかりません。 しかし、基準期間のない第1事業年度や第2事業年度であっても、その期首(事業年度開始の日)の資・・・