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青色申告における「事業専従者給与」の取扱いとは?

2018年03月16日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。  青色申告では、「青色事業専従者給与」として、青色申告者の事業に従事する家族に給料を支払い、 所得から控除することが可能となり、節税につながります。  そして、青色申告者(その年に新たに青色申告承認申請書を提出した人を含む。)が、青色事業専従者給与 を必要経費に算入して、節税・・・

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