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「領収書」がない場合には?

2017年09月01日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。  日々の取引の中では、事業に関するものを必要経費として計上したいのに、以下のような場合には 「領収書」が交付されなかったりなど、「領収書」が手元にない場合があります。  ・地下鉄など電車・バス代などの交通費  ・取引先の結婚祝いや香典などの慶弔費  ・自動販売機でのドリンク購・・・

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