内容が不明な「仮受金」の処理方法とは?
2017年09月04日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。 日々の取引の中で、現金等を受け取ったときに記入する勘定科目がわからない、金額が不確定といった 場合は、いったん「仮受金」勘定という負債の勘定を使用します。 「仮受金」とは、入金があったがその理由が不明な場合に、その入金理由が判明するまで一時的に使用す る勘定科目のこと・・・