社長の自宅を「オフィス」として節税するには?
2017年11月20日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。 小規模の会社など、社長の自宅をオフィスとして使用する場合には、会社は社長に 対して家賃を支払い、それを損金に計上することができます。 社長の自宅に対して、会社が家賃を支払うには、以下の要件が必要となります。 ①会社と社長との間で、契約書を作成し、きちんとした契約を締結し・・・