控除の対象となる「社会保険料」とは?
2018年01月13日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。 所得者が、本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき社会保険料を 支払っている場合には、その支払った社会保険料の金額をその人の本年分の所得の金額(給与所得者の 場合には給与所得控除後の給与等の金額)から控除することなります。 社会保険料控除は、生命保険・・・