2018年01月13日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
所得者が、本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき社会保険料を
支払っている場合には、その支払った社会保険料の金額をその人の本年分の所得の金額(給与所得者の
場合には給与所得控除後の給与等の金額)から控除することなります。
社会保険料控除は、生命保険料控除や地震保険料控除とは違い、その控除額に限度がなく、実際に負担
した保険料の金額が控除されます。
社会保険料控除の対象となる社会保険料の主なモノは、以下の通りとなります。
①健康保険、厚生年金保険や船員保険の保険料
②国民健康保険の保険料や国民健康保険税
③高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
④介護保険法の規定による介護保険の保険料
⑤国民年金の保険料及び国民年金基金の加入員として負担する掛金
⑥農業者年金の保険料
⑦雇用保険に係る労働保険料など
☑大切なポイントは、社会保険料控除の対象となる社会保険料は、所有者本人又は本人と生計を一にする
配偶者その他の親族が負担することとなっている保険料又は掛金等に限られている、という事です。
本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠