「領収書」がない場合には?
2017年09月01日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。 日々の取引の中では、事業に関するものを必要経費として計上したいのに、以下のような場合には 「領収書」が交付されなかったりなど、「領収書」が手元にない場合があります。 ・地下鉄など電車・バス代などの交通費 ・取引先の結婚祝いや香典などの慶弔費 ・自動販売機でのドリンク購・・・