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「住宅借入金等特別控除」を受けられないケースとは?

2018年01月11日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。  「住宅借入金等特別控除」を受けられない主なケースは、以下でございます。 たとえ、控除証明書の交付を受けている場合でも、受けられません。 1.年間の合計所得金額の見積額が所得の要件を超えている場合   住宅借入金等特別控除を受けようとする人のその年分の合計所得金額が3,000・・・

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