「住宅借入金等特別控除」を受けられないケースとは?

2018年01月11日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  「住宅借入金等特別控除」を受けられない主なケースは、以下でございます。
 たとえ、控除証明書の交付を受けている場合でも、受けられません。
 1.年間の合計所得金額の見積額が所得の要件を超えている場合
   住宅借入金等特別控除を受けようとする人のその年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合には、
  その年分については控除を受けることができません。
 2.本年12月31日まで引き続き居住の用に供していない場合
   住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする年の12月31日まで引き続きその家屋を居住の用に供しなく
  なった場合は、その年分以後の控除を受けることができません。
 3.居住用財産の譲渡所得の課税の特例の適用を受けることとなった場合など
   住宅を居住の用に供した年の翌年又は翌々年中に、従前居住の用に供していた住宅等を譲渡して、
  「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」、「居住用財産の譲渡所得の特別控除」又は
  「居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例」等の規定の適用を受けることとなった場合に
  は、その居住の用に供した年以後、原則として、10年間の各年分については、住宅借入金等特別控除の適用
  を受けることができません。

 ☑大切なポイントは、控除証明書の交付を受けている場合であっても、申告者のその年の年間の合計所得金額 
  が3,000万円を超えるときには、その年は住宅借入金等特別控除を受けることができない、という事です。

 
日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

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