1人5,000円以下の飲食等の費用は「交際費」になるのか?
2017年10月24日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。 社外の人間と飲食した場合に、1人当たりの飲食等のために要する費用が5,000円以下で あれば、「交際費」等から除かれます。 その場合、交際費等の範囲から除外され、会議費、雑費など、他の勘定科目で処理することになります。 それには、次のような事項を記載した書類を保存してお・・・