「社内提案報奨金」の取扱いとは?

2017年09月06日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  会社等の組織の中で、表彰制度と共に利用したい制度に、「提案制度」がございます。
  「提案制度」とは、社員に対して企業を経営することに関しての意見を上層部に対して
 提案することを推奨する制度のことを言います。

  
具体的には、事務や作業などの業務改善、製品の品質改善、経費の節約等につながるアイデアを募集し、
 業務が行われる上において改善される点を提案するという「社内提案報奨制度」です。
  採用された提案をした従業員には報奨金を出します。この報奨金の税務上の取り扱いに注意が必要です。

  支払う会社側は、「福利厚生費」として損金算入にすることができます。一方、従業員側の税務上の
 取扱いは、その提案等が通常の職務の範囲内か?否か?に応じ次のように分かれます。
  ①その工夫、考案等がその人の通常の職務の範囲内である場合…給与所得
  
②通常の職務の範囲外である場合で、一時に支給されるもの……一時所得
  
③通常の職務の範囲外である場合で、その工夫、考案等の
   実施後の成績等に応じて継続的に支給されるもの………………雑所得

 ※留意点
  上記の取扱いは、提案された工夫、考案等が特許等を受けるまでに至らない程度のものの場合となります
  上記①のように、給与所得となると通常の給料の支給と同様に、源泉所得税の対象となります。
  税金の負担を考えると、従業員にとって有利な判定は、上記②のように一時所得となる場合です。
  一時所得には、年間50万円の特別控除があり、さらにその金額の1/2が課税対象となるからです。

 ☑大切なポイントは、「提案制度」の提案が職務の範囲内か?否か?という事です。
  通常の職務以外の業務改善の提案をすることで一時所得となり、税金の負担面では有利になります。

 本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

 

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