2017年09月07日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
「会計事務所」と「税理士事務所」の名称の違いとは何でしょうか?
結論を申しますと、「会計事務所」という名称は俗称、あるいは通称のことを言います。
弊事務所は、俗称として「堀越まこと経営会計事務所」と名乗らせていただいております。
しかし、法律上は「堀越誠税理士事務所」というように個人名を冠にする名称が正式名称となります。
また、税理士が個人で事務所を開業すると「税理士事務所」となります。
税理士の制度を定めた法律である、税理士法では以下の条文がございます。
(事務所の設置)
第四十条 税理士(税理士法人の社員(財務省令で定める者を含む。第四項において同じ。)を除く。次項及び
第三項において同じ。)及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。
2 税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。
3 税理士は、税理士事務所を二以上設けてはならない。
上記、税理法第40条第2項にて、「税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。」と
あります。さらに、税理士登録に必要な書類である税理士登録申請書を記載する場合に、「税理士登録・開業
の手引」P27の中で、以下のような指示記述がございます。
(・事務所の名称は、「(氏名)税理士事務所」又は「税理士(氏名)事務所」とすること。)
第三項において同じ。)及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。
2 税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。
3 税理士は、税理士事務所を二以上設けてはならない。
上記、税理法第40条第2項にて、「税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。」と
あります。さらに、税理士登録に必要な書類である税理士登録申請書を記載する場合に、「税理士登録・開業
の手引」P27の中で、以下のような指示記述がございます。
(・事務所の名称は、「(氏名)税理士事務所」又は「税理士(氏名)事務所」とすること。)
したがって、「フルネーム+税理士事務所」という正式名称が比較的多く使用されております。
☑大切なポイントは、「税理士事務所+フルネーム」「フルネーム+税理士事務所」が正式な名称であり、
「会計事務所」というのは、俗称、通称、屋号のようなものである、という事です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠