プライベート用資金で、「個人事業」の支払いをした場合には?

2017年09月08日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  
事業の経費について、個人事業主様のプライベート用の現金や銀行口座から決済する場合がございます。
 特に現金支出を、事業主様のプライベートの財布から、現金で支払うケースなどは多々見られます。
  以下、仕訳例です。

 1.プライベート用の通帳の普通預金口座から、事業で使う封筒代3,000円が引き落とされた場合。
   (事務用品費)3,000  /  (事業主借)3,000
 2.事業で使うクリアファイルの代金5,000円を、プライベートの財布から現金で支払った場合。
   (事務用品費)5,000  /  (事業主借)5,000

 また、「事業主借」勘定は、個人用の現金を、事業用の資産として振り替えた場合にも使用します。
  以下、仕訳例です。

 3.事業主様のプライベートの財布から現金50,000円を、事業用の銀行口座へ預け入れた場合。
   (普通預金)50,000  / 
事業主)50,000

 ☑大切なポイントは、個人事業の場合は、プライベート用の預金口座・現金から事業に関するモノを
  支払った場合には「事業主借」勘定を使って処理する、という事です。

 本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠


  |