2017年10月31日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
会社を設立する場合に、まず必ず作成しなければならないモノに定款があります。
「定款」とは、実質的には会社の組織活動の根本規則のことであります。
まさに、会社のルールブックとも言える重要なモノです。ですから、全ての会社に
定款の作成が義務付けられております。
その定款に記載すべき事項は、以下の3つです。
1.絶対的記載事項
2.相対的記載事項
3.任意的記載事項
上記1.絶対的記載事項に最低限、必ず記載しなければならない最も重要な事項は次の通りです。
①目的(事業内容)
②商号(会社名)
③本店の所在地
④設立に際して出資される財産の価額または最低額
⑤発起人の氏名または名称および住所
⑥発行可能株式総数(会社が発行できる株式の上限)
☑大切なポイントは、絶対的記載事項の各事項(上記①~⑥)を1つでも欠いてしまうと、定款そのものが
無効になってしまいますので、ミスなく慎重に行う必要があるという事です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠