「定款」に記載できる相対的記載事項とは?

2017年11月02日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  会社を設立する場合に、まず必ず作成しなければならないモノに定款があります。
  「定款」とは、実質的には会社の組織活動の根本規則のことであります。
  まさに、会社のルールブックとも言える重要なモノです。ですから、全ての会社に
 定款の作成が義務付けられております。

  その定款に記載すべき事項は、以下の3つです。
  1.絶対的記載事項
  2.相対的記載事項
  3.任意的記載事項

  上記2.相対的記載事項は、必ずしも定款に記載する必要はございません。記載しなければ、その内容は
 法律的に効力を要しません。
  会社のルールを明らかにし、会社の利益を保持するために記載した方がよろしい事項は次の通りです。
 ①変態的記載事項…発起人が受けるべき特別の利益、現物出資、財産の引き受け、会社が負担すべき設立
          費用、発起人の報酬
 ②取締役会、監査役、会計参与、会計監査人などの機関設計
 ③株主総会招集期間短縮
 ④株式譲渡承認機関の別段の定め
 ⑤5取締役の任期の非公開、または短縮
 ⑥株式の譲渡制限に関する定め
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 ☑大切なポイントは、相対的記載事項は、たとえ記載がなくても定款の効力自体に影響を与えること
  はないが、定款に記載しなければ、その事項の内容が法律的に効力を要しないものであるという事です。
  ですから、会社に当てはまる要件があるならば、定款に記載しなければなりません。

 本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

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