2017年11月02日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
会社を設立する場合に、まず必ず作成しなければならないモノに定款があります。
「定款」とは、実質的には会社の組織活動の根本規則のことであります。
まさに、会社のルールブックとも言える重要なモノです。ですから、全ての会社に
定款の作成が義務付けられております。
その定款に記載すべき事項は、以下の3つです。
1.絶対的記載事項
2.相対的記載事項
3.任意的記載事項
上記3.任意的記載事項は、必ずしも定款に記載する必要はございません。定款に記載するかしないかは
会社の自由、任意となります。
また、定款に記載しなくても、その効力が否定されるわけではありません。記載をして、定款で明確にして
おいた方が、会社の運営などが円滑になります。会社が任意に自由に基本的事項として、あえて定款に記載
した事項のことを任意的記載事項と言います。
任意的事項の主な内容は次の通りです。
①定時株主総会の開催招集の時期
②取締役会の招集権者
③事業年度(決算期)に関する規定
④取締役・監査役の員数
⑤公告方法
⑥株主名簿基準日
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☑大切なポイントは、任意的記載事項は定款に記載しなくても良い事項であり、会社の自由に、任意に
記載することができます。記載をしておくと、会社の運営の規則が明確になり、社内・社外に対して規則が
明確になるという事です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠