「定款」に記載できる任意的記載事項とは?

2017年11月02日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  会社を設立する場合に、まず必ず作成しなければならないモノに定款があります。
  「定款」とは、実質的には会社の組織活動の根本規則のことであります。
  まさに、会社のルールブックとも言える重要なモノです。ですから、全ての会社に
 定款の作成が義務付けられております。

  その定款に記載すべき事項は、以下の3つです。
   1.絶対的記載事項
   2.相対的記載事項
   3.任意的記載事項

  上記3.任意的記載事項は、必ずしも定款に記載する必要はございません。定款に記載するかしないかは
 会社の自由、任意となります。
  また、定款に記載しなくても、その効力が否定されるわけではありません。記載をして、定款で明確にして
 おいた方が、会社の運営などが円滑になります。会社が任意に自由に基本的事項として、あえて定款に記載
 した事項のことを任意的記載事項と言います。

 任意的事項の主な内容は次の通りです。
  ①定時株主総会の開催招集の時期
  ②取締役会の招集権者
  ③事業年度(決算期)に関する規定
  ④取締役・監査役の員数
  ⑤公告方法
  ⑥株主名簿基準日
       :

 ☑大切なポイントは、任意的記載事項は定款に記載しなくても良い事項であり、会社の自由に、任意に
  記載することができます。記載をしておくと、会社の運営の規則が明確になり、社内・社外に対して規則が
  明確になるという事です。

 本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

  |