2017年11月04日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
会社を設立する場合に、まず必ず作成しなければならないモノに定款があります。
「定款」とは、実質的には会社の組織活動の根本規則のことであります。
まさに、会社のルールブックとも言える重要なモノです。ですから、全ての会社に
定款の作成が義務付けられております。
定款を作成したら、認証するために、以下のモノが必要となります。
①製本済みの定款:3通
②発起人の印鑑証明書(発行から3カ月以内):発起人全員の印鑑証明書が各自1通ずつ
③収入印紙(紙の定款の場合):4万円分
④定款認証手数料:現金で約5万2千円
⑤委任状(当日、公証役場に行けない発起人個人の実印の押印が必要):各自1通ずつ
⑥発起人全員の個人実印(当日の修正に備えて)
⑦運転免許証などの本人確認書類
☑大切なポイントは、一定の事項を記載した定款は、発起人全員が署名し、または記名捺印して、
公証人に認証を受けることで、初めてその効力を生じるということです。ですから、公証役場の認証が
必要である、という事です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠