2017年11月06日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
消費税の課税期間は、原則として、個人事業者様は暦年である1月1日~12月31日までの期間
であります。法人様については事業年度であります。
しかし、この課税期間を、事業者の任意により3カ月(又は1カ月)ごとに短縮することが可能と
なります。この場合には、確定申告の回数は、基本的には年4回(又は12回)となります。
この課税期間の短縮には、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」の提出が必要となります。
この届出書は、課税期間の特例を受けようとする、または変更しようとする短縮に係る課税期間
(3カ月または1か月ごとに区分した期間)の初日の前日までに提出しなければなりません。
しかし、新規開業等をした事業者については、この届出書を提出した日の属する課税期間(3カ月または
1か月ごとに区分した期間)から、この特例の適用を受けることが可能となります。
☑大切なポイントは、課税期間を3カ月(又は1か月)ごとに短縮する等、課税期間特例の適用を受けよう
とする、または変更しようとする場合には「消費税課税期間特例選択・変更届出書」の提出が必要となる、
という事です。
本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠