2017年11月09日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出して、課税期間の特例を適用することが
できます。この特例を適用することによって、1カ月ごとに短縮された課税期間は、以下のようになります。
☒課税期間を1カ月ごとに短縮または変更する場合
①個人事業者の場合には、1月1日以後1カ月ごとに区分した各期間
②その事業年度が1カ月を超える法人の場合には、その事業年度をその開始の日以後1カ月ごとに区分した
各期間(最後に1カ月未満の期間が生じたときは、その期間)
☑大切なポイントは、大切なポイントは、課税期間を1カ月ごとに短縮の特例を受ける場合には、この特例を
受けようとする又は変更しようとする短縮に係る課税期間の初日の前日までに「消費税課税期間特例選択・
変更届出書」を提出しなければなりません。
具体的には、1月1日~12月31日の事業年度で1カ月短縮の特例を受ける場合、5月5日に届出書を提出した
場合であるとすると、効力は提出日の属する課税期間の翌課税期間が生じますので、6月1日から短縮の効果
が生じるという事です。
本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
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