本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
税務上では、交際費の範囲を以下のように定めております。(措法61の4④)
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に
関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(次に
掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいう。
①専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
②飲食費であって、その支出する金額を基礎として政令で定めることにより計算した金額が政令で定める
金額以下の費用
③前2号に掲げる費用のほか政令で定める費用
しかし、不特定多数の者に対する宣伝効果を意図する次のような費用は、交際費ではなく、広告宣伝費と
なります。
①カレンダー・手帳・扇子・うちわ・手ぬぐいなどを贈るための費用
②工場見学者に自社の製品を試飲、試食させる費用
③得意先などに対する見本品や試用品の供与に通常要する費用
④一般消費者に対し、抽選で賞品を交付したり、旅行や観劇などに招待すために要する費用
⑤自社製品や取扱商品の継続的な試用、消費者動向の調査などに協力した一般消費者に対し、その謝礼と
して金品を交付するために通常要する費用
☑大切なポイントは、広告宣伝効果を意図して多数の者に配布し、金額が僅少なものである費用である
場合は、交際費ではなく、広告宣伝費として経費処理する、という事です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
2017年11月24日