消費税の「簡易課税」の場合の還付は?

2017年12月04日

  本日もご覧いただき誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  消費税について、基準期間における課税売上高(個人事業者の場合は、原則として前々年の課税売上高の
 ことをいい、法人の場合は原則として前々事業年度の課税売上高のことをいう。)が、5,000万円以下
 事業者は、簡易課税か原則課税かのどちらかを選択することできます。

  事業者が簡易課税を選択した場合には、消費税額は、みなし仕入率を使い、売上に係る消費税額のみから
 計算がなされるので、消費税の還付は発生しません。
  ですから、事業者が大きな、多額の設備投資などを行う場合には、原則課税を選択していれば消費税が
 還付されることになった場合でも、簡易課税を選択していると、実際に支払った消費税額は無視されて、
 預かった消費税額のみで計算がなされるので、簡易課税は還付を受けることができません。

 ☑大切なポイントは、多額の設備投資などを行う場合には簡易課税ではなく、原則課税に変更するなど、先を
  読んだ将来の事業計画などから慎重に検討して判断することが必要である、という事です。

 本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

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