2017年12月07日
本日もご覧いただき誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
簡易課税方式とは、小規模事業者さまの消費税の計算の事務負担を考慮して、簡略化
するために設けられた制度であります。
簡易課税方式を受けるための要件は次の通りとなります。
①基準期間の課税売上高が5,000万円以下であること
②「消費税簡易課税制度選択届出書」をその課税期間開始の日の前日までに所轄税務署長に
提出していること
簡易課税方式による計算式は以下の通りとなります。
◦納付消費税額等=課税売上に係る消費税等の額-課税売上に係る消費税等の額×みなし仕入率
☑大切なポイントは、原則課税方式の計算では多くの手間がかかりますが、簡易課税方式では、仕入等
で支払った消費税は考慮せずに、売上に係る消費税額にみなし仕入率を掛けて、消費税額を簡略化して
計算できる制度である、という事です。
本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠