消費税の「簡易課税方式」による計算方法とは?

2017年12月07日

  本日もご覧いただき誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  簡易課税方式とは、小規模事業者さまの消費税の計算の事務負担を考慮して、簡略化
 するために設けられた制度であります。

  簡易課税方式を受けるための要件は次の通りとなります。
 ①基準期間の課税売上高が5,000万円以下であること
 ②「消費税簡易課税制度選択届出書」をその課税期間開始の日の前日までに所轄税務署長に
  提出していること

  簡易課税方式による計算式は以下の通りとなります。
 ◦納付消費税額等=課税売上に係る消費税等の額-課税売上に係る消費税等の額×みなし仕入率

 ☑大切なポイントは、原則課税方式の計算では多くの手間がかかりますが、簡易課税方式では、仕入等
  で支払った消費税は考慮せずに、売上に係る消費税額にみなし仕入率を掛けて、消費税額を簡略化して
  計算できる制度である、という事です。

 本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

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