2017年12月08日
本日もご覧いただき誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
簡易課税方式とは、小規模事業者さまの消費税の計算の事務負担を考慮して、簡略化
するために設けられた制度であります。
簡易課税方式を受けるための要件は次の通りとなります。
①基準期間の課税売上高が5,000万円以下であること
②「消費税簡易課税制度選択届出書」をその課税期間開始の日の前日までに所轄税務署長に
提出していること
消費税の簡易課税方式の主な注意点は次の通りとなります。
①簡易課税方式は、2年間は継続適用しなければならないこと
②簡易課税方式をやめる場合には、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を適用をやめる課税期間
の開始の日の前日までに所轄税務署長に提出する必要があること
③簡易課税方式を選択している場合には、原則課税方式で計算した方の納付消費税額等が低くなる場合
であっても、簡易課税方式で納付消費税額等の計算をしなければならないこと
☑大切なポイントは、注意点の上記③でもあるように、実際に消費税額を計算してみたら、原則課税
方式の方が、納付額が少なく、こちらの方が有利だとわかったとしても、簡易課税方式を選択している
場合は変更できません。ですから、消費税簡易課税制度選択届出書を提出する際には慎重に検討することが
必要である、という事です。
本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠