2017年12月08日
本日もご覧いただき誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
まず、消費税の確定申告書には、「付表」の提出が義務付けられております。これは、
具体的には、「控除対象仕入税額等の計算表」であり、控除対象仕入税額の計算方法が、
一般課税なのか、簡易課税なのかで、区分されております。
また、確定申告書についても、一般用なのか、簡易課税用なのかで、区分されております。
以下、消費税の確定申告書を作成し、提出する場合には、次のような形となります。
①一般課税の場合
「消費税及び地方消費税確定申告書(一般用)」+「付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」
②簡易課税の場合
「消費税及び地方消費税確定申告書(簡易課税用)」+「付表5 控除対象仕入税額の計算表」
☑大切なポイントは、消費税の確定申告書は、基本的には確定申告書と付表を提出する、という事です。
確定申告書で税額計算を行い、付表で控除対象仕入税額の計算をするという事になります。
本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠