2017年12月15日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
消費税の申告と納税は、個人事業者様の場合と、法人様の場合とで、次のように定められております。
☒個人事業者様の場合
個人事業者様の申告と納税は、原則、課税期間終了後3カ月以内に定められております。
個人事業者の課税期間は暦年(1月1日~12月31日)であるため、課税期間の終了後3カ月以内、すなわち、
翌年の3月31日が申告、納税の期限となります。
☒法人様の場合
法人様の申告と納税は、原則、課税期間終了後2カ月以内に定められております。
法人は課税期間終了後の日の翌日から2カ月以内に、消費税確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出して、
それに伴う消費税を納税する必要があります。
☑大切なポイントは、個人事業者の場合は、所得税の確定申告を、翌年2月16日~3月15日までに行う
必要があります。ですから、消費税の申告は、所得税の確定申告よりも前に行う事が実質的・実務的に
困難であるため、翌年の3月31日までの申告・納税の期限となっている、という事です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠