「年末調整」おいて従業員から集める申告書とは?

2017年12月17日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  「年末調整」とは、給与の支払いを受ける従業員(役員等も含む)を対象として、毎回の給与の
 支払い時に預かった所得税の1年間の合計額と、その年の給与の合計額に係る所得税の金額を比べて、
 その過不足額を清算するための手続きとなります。

  年末調整の計算の手順において、所得控除の計算、住宅借入金等特別控除額は、給与の支払いを受ける
 従業員(役員も含む)から提出を受けた、以下の申告書を基礎に行います。
 ①「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」…配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦または寡夫
  控除、勤労学生控除の額を計算するもの
 ②「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」…配偶者特別控除、生命保険
  控除、地震保険料控除、社会保険料控除(給与から控除されたもの以外)、小規模企業共済等掛金控除の
  額を計算するもの
 ③「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」…住宅借入金の年末残高証明書とともに、住宅借入金等特別
  控除額を計算するもの

 ☑大切なポイントは、給与の支払いを受ける従業員(役員も含む)から集めた申告書類は、年末調整完了後、 
  源泉徴収簿とともに、法人や事業者がしっかりと保管しなければならない、という事です。

 本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

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