2017年12月31日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
「給与所得者の保険料控除申告書」とは、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業
共済等掛金控除の4種類の保険料の控除申告書を言います。
「保険料控除申告書」は「配偶者特別控除申告書」と兼用の様式となっており、「給与所得者の保険料控除
申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」と言います(以下、「保険料控除申告書」とする)。
平成30年以後には、「給与所得者の配偶者控除等申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書」の2種類の
様式となります。
年末調整の際には、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金、生命保険料・介護医療保険料・個人年金
保険料及び地震保険料について、支払金額に応じた一定の所得控除をする必要があります。
これらの保険料控除のうち、健康保険など月々の給与から控除することになる社会保険料控除であれば、
その給与から控除した保険料の額に基づいて控除します。
しかしながら、月々の給与から控除しない国民保険料や生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料、
地震保険料等については、給与所得者各人から提出された「保険料控除申告書」に基づいて年末調整により
控除することになります。
☑大切なポイントは、給与支払者は、前もって給与所得者の各人へ「保険料控除申告書」を配布し、年末調整
までに提出を受けて申告書を受理する必要がある、という事です。
本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠