2018年01月01日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
所得税法第76条にて、所有者が、本人または配偶者その他の親族を保険金受取人とする生命保険契約等
または介護以上保険契約等、あるいは、個人年金保険契約等に基づいて保険料や掛金を支払っている場合
には、その人の申告により、その支払った保険料等の金額に応じて一定額がその人の本年分の所得の金額から
控除されることになる、となっております。
よって、生命保険料控除の対象となる生命保険料とは、一定の生命保険料等(年金を給付する定めのある
ものを含む。)、あるいは疾病もしくは身体の障害によって入院して医療費を支払ったことなどに起因して
保険金が支払われる一定の保険契約に基づき、その年に支払った保険料や掛金のことを言います。
☑大切なポイントは、生命保険料控除の対象となる保険料や掛金は、保険契約等の内容や契約締結日などに
よって区分がされております。ですから、生命保険会社から発行した証明書類などによって、控除の対象と
なるのかどうか、各保険料の区分を確認する必要がある、という事です。
本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠