2018年01月02日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
生命保険料控除の対象となる生命保険料とは、一定の生命保険料等(年金を給付する定めのあるものを
含む。)、あるいは疾病もしくは身体の障害によって入院して医療費を支払ったことなどに起因して保険金が
支払われる一定の保険契約に基づき、その年に支払った保険料や掛金のことを言います。
また、その保険料は以下のように「一般の生命保険料」「介護医療保険料」及び「個人年金保険料」に区分
されます。支払った保険料や掛金の金額については、その保険料の区分ごとにそれぞれ合計額を計算します。
◯生命保険料の範囲 | ||
区分 | 契約締結日 | |
− | 平成23年12月31日以前 | 平成24年1月1日以後 |
(旧保険料等) | (新保険料等) | |
一般の生命保険料 | 旧生命保険料 | 新生命保険料 |
介護医療保険料 | − | 介護医療保険料 |
個人年金保険料 | 旧個人年金保険料 | 新個人年金保険料 |
☑大切なポイントは、生命保険料控除額の計算において、例えば、新生命保険料を旧生命保険料に含めること
や、新個人年金保険料を介護医療保険料に含めるなど、支払った保険料の区分を他の区分に振り替えること
ができず、その保険料のの区分ごとに明確に区分する必要がある、という事です。
本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
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