地震保険料控除における「地震保険料」の確認とは?

2018年01月04日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  年末調整において、給与所得者が地震保険料控除を受けるための申告は、「保険料控除申告書」において
 行われます。ですから、給与支払者は、給与所得者が記入し提出を受けた「保険料控除申告書」の中の
 地震保険料控除の欄の確認をする必要があります。

  所得税法77条において、所得者は、本人または生計を一にする配偶者その他の親族の所有する常時居住の
 用に供している家屋またはこれらの人が所有している生活に通常必要な家財を保険や共済の目的とし、かつ、
 地震等損害によりこれらの資産について生じた損失の額を補てんする保険金または共済金が支払われる損害
 保険契約等に係る地震保険料を支払った場合には、その人の申告によってその年調に支払った地震保険料の
 金額の合計額(最高5万円)がその人の本年分の所得の金額(給与所得者の場合は給与所得控除後の給与等の
 金額)から控除されます。

 ☑大切なポイントは、地震保険料控除の対象となる地震保険料とは、所得者本人または本人と生計を一にする
  親族の家屋・家財のうち一定のものを保険または共済の目的とし、かつ地震等損害によりこれらの資産に
  ついて生じた損失の額を補てんする保険金または共済金が支払われる損害保険契約等に基づく地震等損害
  部分の保険料や掛金で所得者本人が本年中に支払ったものを言う、という事です。

 本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

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