2018年01月09日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
給与の支払者が給与支払者から住宅借入金等特別控除申告書の提出を受けた時は、その記載内容を検討・
確認し、誤りのあるものは補正させた上で、年末調整を実施します。
住宅借入金等特別控除申告書の内容の確認につきましては、金融機関等が発行した「住宅取得資金に係る
借入金の年末残高証明書」を基に計算した税務署から送付されてきた「住宅借入金等特別控除申告書」の
記載内容が正しいかどうかを確認する必要があります。
主に以下の点に注意が必要となります。
①住宅の取得をした人と申告者(給与所得者本人)とは同一人であること
②居住の用に供した後、本年12月31日までに引き続き申告者が居住していること
③借入れ等をしている人と申告者が同一人であること
④控除額の計算が正しいこと
⑤申告者の本年の合計金額の見積額が3,000万円以下であること
☑大切なポイントは、上記⑤から、申告者のその年の年間の合計所得金額が3,000万円を超えるときには、
その年は住宅借入金等特別控除を受けることができない、という事です。
本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠