2018年01月15日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
支払った保険料又は給与から控除された保険料の金額は、主に以下のように計算されます。
1.給与から控除される社会保険料は、その計算の基礎となった給与がいつの給与であるかを
問わず、本年中に実際に控除された金額が社会保険料控除の金額となります。
2.翌年以降に納付期日が到来する保険料を一括して支払った、いわゆる「前納保険料」に
つきましては、原則として次の算式により計算した金額が本年中に支払った社会保険料となります。
◦支払った保険料の金額=前納した社会保険料の総額(割引がある場合には割引後の金額)
×前納保険料に係る本年中に到来する納付期日の回数/前納保険料に係る納付期日の総回数
ただし、前納の期間が1年以内のモノについては、本人がその前納保険料の金額を保険料控除申告書に記入
して申告した場合には、その金額を本年の年末調整の際に控除しても何ら問題ありません。
☑大切なポイントは、納付期日が到来した社会保険料であっても、現実に支払っていないものは、
本年中に支払った社会保険料には含まれない、という事です。
本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠