2018年02月25日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
確定申告において、寄付金控除が受けられる有名な制度に、ご存知の通り「ふるさと納税」が
ございます。ふるさと納税とは、自治体への寄附金のことです。
寄附を通じて自分の好きな自治体(道府県・市区町村)を応援するために寄附をすることで、特産物などの
お礼品が頂けます。
さらに、原則として寄附をした自治体が発行する寄附金の証明書・領収書や専用振込用紙の払込控
(受領証)を添付して、確定申告を実施することにより、所得控除(寄附金控除)及び個人住民税から寄附金
の一定額が控除される制度です。ですから、節税につながるというお得な制度となります。
ふるさと納税をすることにより、所得税と住民税から最大で寄附金から2,000円を控除した金額が控除
されます。
☑大切なポイントは、寄附金控除の金額は「寄附金−2,000円」で計算され、さらに、平成27年度の税制改正
によって、自己負担額の2,000円を除いた全額が控除される限度額である「ふるさと納税枠」が、平成27年
1月1日以降、約2倍に拡充されました。ですから、年収500万円の拡充前は3万円上限の人であれば、拡充後
は6万円弱の金額となり、寄附できる金額が増えた、という事です。
本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
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