2018年02月26日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
確定申告において、寄付金控除が受けられる有名な制度に、ご存知の通り「ふるさと納税」が
ございます。ふるさと納税とは、自治体への寄附金のことです。
平成27年4月1日以降にふるさと納税を行った場合には、以下の3つの要件に全て当てはまる人のみ、
確定申告が不要となります。
(これにより、確定申告する必要のないサラリーマンが、ふるさと納税を利用しやすくなりました。)
①確定申告をする必要のない給与所得者であること…個人事業主、医療費控除を受けるために確定申告が
必要な場合には、対象外となります。
②寄附した自治体が5カ所以下であること…同じ自治体で複数回の寄附をしている場合には、1カ所として
数えます。
③ワンストップ特例申請書の提出が必要であること…ふるさと納税を行った自治体に「寄附金税額控除に係る
申告特例申請書」を郵送で提出する必要があります。
☑大切なポイントは、この「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を受ける方は、これまで「所得税からの
還付+住民税からの控除」であったものが、すべて「住民税からの控除」となり、ふるさと納税を行った
翌年6月以降に支払う住民税から自動的に減額される、という事です。
本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠