「軽油(ディーゼル)」の仕訳・会計処理とは?

2017年06月15日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  ガソリンスタンドで、軽油(ディーゼル)を給油した時の仕訳・会計処理は
 どのようになるのでしょうか?
  軽油はエネルギー効率が良く、主に重量がありパワーの必要な大型自動車(バス、トラックなど)
 で使用されます。

  まずはガソリン代の仕訳・会計処理は以下となります。
 ガソリン1ℓ:@135円で40ℓを給油して、現金支払いした場合には、シンプルな仕訳です。
    (車両費)   5,000 /  (現金)5,400
    (仮払消費税)400   /

 次に、軽油1ℓ:@115円で40ℓを給油して、現金支払いした場合には、以下のようになります。
  (車両費)<軽油代>   3,070     /   (現金)4,600
  (車両費)<軽油引取税> 1,284     /
  (仮払消費税)        246     /

   なぜ、少々複雑な仕訳・会計処理になるのか?
 軽油には「軽油引取税」という税金がかかってくるからです。
 軽油1ℓ:@32.1円の「軽油引取税」がかかります。
 そして、この軽油引取税は税金でありますから、消費税は課されません。

  レシートをよく見てくだされば、内訳が、軽油代と、軽油引取税と、消費税の3つに分かれて
 おります。軽油引取税には消費税がかかっておりません。
  ですから、軽油代(車両費):課税取引
     軽油引取税(車両費):不課税取引 となります。

  軽油代の勘定科目につきましては、車両費以外にも、
 燃料費、旅費交通費、消耗品費などの費用項目も使えます。
  軽油引取税の勘定科目については、(租税公課)という勘定科目も使えますが、
 軽油代と同じ勘定科目でも宜しいです。

  ※注意しておくべきことは、上記のような、どの勘定科目を使用しても良いが、
 いったん選択した会計処理方法は、原則して継続的に適用していかなかればなりません。

 ☑大切なポイントは、「軽油引取税は不課税取引、消費税はかからない」ということです。

 本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

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