本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
ガソリンスタンドで、軽油(ディーゼル)を給油した時の仕訳・会計処理は
どのようになるのでしょうか?
軽油はエネルギー効率が良く、主に重量がありパワーの必要な大型自動車(バス、トラックなど)
で使用されます。
まずはガソリン代の仕訳・会計処理は以下となります。
ガソリン1ℓ:@135円で40ℓを給油して、現金支払いした場合には、シンプルな仕訳です。
(車両費) 5,000 / (現金)5,400
(仮払消費税)400 /
次に、軽油1ℓ:@115円で40ℓを給油して、現金支払いした場合には、以下のようになります。
(車両費)<軽油代> 3,070 / (現金)4,600
(車両費)<軽油引取税> 1,284 /
(仮払消費税) 246 /
なぜ、少々複雑な仕訳・会計処理になるのか?
軽油には「軽油引取税」という税金がかかってくるからです。
軽油1ℓ:@32.1円の「軽油引取税」がかかります。
そして、この軽油引取税は税金でありますから、消費税は課されません。
レシートをよく見てくだされば、内訳が、軽油代と、軽油引取税と、消費税の3つに分かれて
おります。軽油引取税には消費税がかかっておりません。
ですから、軽油代(車両費):課税取引
軽油引取税(車両費):不課税取引 となります。
軽油代の勘定科目につきましては、車両費以外にも、
燃料費、旅費交通費、消耗品費などの費用項目も使えます。
軽油引取税の勘定科目については、(租税公課)という勘定科目も使えますが、
軽油代と同じ勘定科目でも宜しいです。
※注意しておくべきことは、上記のような、どの勘定科目を使用しても良いが、
いったん選択した会計処理方法は、原則して継続的に適用していかなかればなりません。
☑大切なポイントは、「軽油引取税は不課税取引、消費税はかからない」ということです。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
2017年06月15日