2017年06月16日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
郵便局等で、「収入印紙」を購入したときの仕訳・会計処理では、
一般的にどんな勘定科目を使えば良いのでしょうか?
ここで、「収入印紙」とは、印紙税という税金で、租税の支払いや、
行政に対する手数料の支払いのために利用される証票です。
すなわち、国が租税や手数料を徴収するために用いられるのが収入印紙です。
収入印紙を購入して、すぐに文書に貼り付けて使った場合には、
一般的には「租税公課」という、勘定科目となります。
収入印紙を郵便局等で購入した場合には、消費税はかかりません。
しかし、金券ショップやコンビニ等で、購入した場合には、消費税がかかります。
以下、具体的な仕訳・会計処理です。
☒郵便局で200円の収入印紙を10枚購入し、現金で2000円を支払った。
なお、購入した収入印紙はすぐに文書に貼り付けた。
(租税公課)2,000円/(現金)2,000円
☒郵便局で200円の収入印紙を10枚購入し、現金で2000円を支払った。
なお、購入した収入印紙はすぐに使わずに、買い置きした。
(貯蔵品)2,000円/(現金)2,000円
☒契約書に収入印紙200円を貼り付けて、お客様に手渡した。
(租税公課)200円/(貯蔵品)200円
☑大切なポイントは、「一般的な勘定科目は租税公課ですが、
買い置きした場合は貯蔵品となる」ということです。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠