本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
「定期積金」とは、定期的に継続して毎月の一定期日に、金融機関に
一定のお金を積み立てることにより、満期日に積み立てた資金と、
その分の利息(給付補てん金)を受け取ることができる金融商品です。
具体的な仕訳・会計処理の方法は以下となります。
☒毎月の定期積金の掛金30,000円が、普通預金から、定期的に払い込まれた。
(定期積金)30,000 /(普通預金)30,000
☒定期積金が満期となり、満期定期積金600,000円が、利息5,000円とともに、
普通預金へと振り替えられた。
<法人の場合>
(普通預金)605,000 /(定期積金)600,000
(租税公課)1,000 /(受取利息)6,000
※租税公課のほか、仮払税金、仮払法人税等の科目もOKです。
<個人事業主の場合>
(普通預金)605,000 /(定期積金)600,000
(事業主借)5,000
定期積金は、短期と長期で分けることができます。
決算日の翌日から起算して1年以内に入金期限が到来するのであれば、
短期のものとして、流動資産へ表示します。
決算日の翌日から起算して1年を超えて入金期限が到来するのであれば、
長期のものとして、固定資産の部の、投資その他の資産へ表示します。
また、定期積金は、消費税の課税対象外ですので、消費税はかかりません。
☑大切なポイントは、定期積金が満期になった場合には、法人と個人事業主で
は利息の仕訳・会計処理に違いが出ることです。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
2017年06月17日