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私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
お店を開業した個人事業主さまが納める税金には、いったいどのようなもの
があるのでしょうか?
主なものは以下の6つです。
①所得税…所得税とは、個人が一暦年間に儲けた所得に対して、国がかける税金
です。個人事業主さまが、納税者本人が自ら所得を自分で計算して、申告し、
納税をするという、「申告納税制度」を建前としております。
☒確定申告が必要です。
②住民税…住民税とは、所得に課せられる「市町村民税」と「都道府県民税」
のことを言います。所得税の申告書に記載された所得の金額その他の事項を
基に、住所地の都道府県・市町村民が税額を計算して、その額を納税者に通知する
という、「賦課徴収制度」をとっております。
☒確定申告の必要はありません。
③個人事業税…個人事業税とは、個人事業主が事業を営む際に受ける公共サービス
に対して納める税金です。
個人事業のうち、法律で定められた事業(「法定業種」70の業種がある)に
対して納める地方税となります。また、税率は業種によって異なります。
ただし、法定業種に該当していても、事業所得(青色申告特別控除)と言われる
事業の儲けが290万円以下の場合には、個人事業税を納めなくてもよろしいです。
個人事業税も、住民税と同様、「賦課徴収制度」をとっております。
☒確定申告の必要はありません。
④消費税…消費税とは、消費一般に広く公平に課税される間接税です。
ほぼ全ての国内における商品の販売、サービスの提供および保税地域から
引き取られる外国貨物を課税対象とし、取引の段階ごとに8%
(うち1.7%は地方消費税)の税率で課税される税金です。
原則として、前々年の消費税の対象となる売上が1,000万円を超えた
個人事業主に対してかかってきます。
☒確定申告が必要です。
⑤固定資産税(償却資産税)…固定資産税とは、1月1日時点の固定資産
(土地・家屋・償却資産)を所有している会社や個人が、当該固定資産の
価格を基に計算された税金の額を、当該固定資産がある市区町村へ納める税金です。
償却資産税とは、固定資産のうち、償却資産にかかる税金です。
償却資産税の徴収方法は、普通徴収になっております。
市区町村が納付金額の印字された納付書を納税義務者に送付してきます。
ですから、所得税や消費税のように、納税義務者が納付書を記入することはありません。
また、全資産の課税標準額が150万円未満の場合には、償却資産税は賦課されません。
☒確定申告の必要はありません。
⑥国民健康保険税…個人事業主では、所得に応じて国民保険料を支払うことになります。
地方税(市区町村税)の一つなので、所得が同じであっても、住んでいる自治体によって、
税額(保険料)が異なってきます。
☒確定申告の必要はありません。
☑大切なポイントは、確定申告を行う必要あるものは、自分で税金を納付しなければなりません。
注意が必要であるという事です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
2017年06月18日