本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
あ!領収書を失くしてしまった、捨ててしまった…
領収書がない場合には、必要経費として計上できるのでしょうか?
結論から先に申しますと、たとえ領収書がなくても、必要経費として
計上することができます。
所得税法第37条、必要経費の判断については、領収書の有無については、
特段問われておりません。
ここで、領収書とは、代金の受取人が支払者に対して、何らかの対価として
金銭を受け取ったことを証明するために発行する書類のことを言います。
しかし、この領収書を、そもそももらえないケースもあるでしょう。
例えば、得意先等の冠婚葬祭時の祝い金や香典、あるいは、
公共交通機関の切符代などです。
このような場合には、支出があった都度、出金伝票等の用紙や、
帳簿に、以下の4つの項目を記入することで、領収書の代わりとすることができます。
①支払いをした日付
②支払いをした相手先の名称
③支払った金額
④支払の目的や商品・サービスの内容
領収書に代えて、上記の4項目を出金伝票や、帳簿にしっかり記録しておくことで、
支出があったことを証明します。
実は、以上の4項目など記載内容が充実しているのが、お店レジ発行のレシートです。
レシートとは別に「(手書きの)領収書を発行してください」と言う人を
お見かけすると思いますが、実は、手書き領収書などは、情報不足なこともあります。
そうなると、必要経費として、認められないケースもあるのです。
また、領収書の保存については、税務上、法人様は申告期限から9年、
個人事業主様は申告期限から7年です。
ということで、領収書のそもそもの目的から照らし合わせると、その支出が
必要経費であるのか?必要経費でないのか?を証明するものではありません。
領収書があることだけでは、必要経費であるのか?ないのか?の判断はできないこと
になります。
必要経費とは、ある所得を生み出すのに必要な経費のことを言います。
ですから、必要経費とは、その支出が売上高を生むことに貢献し、所得を生み出すことに
役立つのか?という観点から判断されるものです。
領収書があっても、その支出が事業には全く関係ないものであるならば、
お察しのように、全く必要経費としては認められません。
☑大切なポイントは、領収書それ自体は、必要経費であることの証明にはならない、
という事です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
2017年06月19日