「会社設立」の手順とは?

2017年06月20日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  「会社設立」は基本的には、以下の流れで行います。
 (発起設立の場合)
  ①発起人の決定
     ↓
  ②類似商号の調査
     ↓
  ③定款の作成
     ↓
  ④定款の認証
     ↓
  ⑤発起人の出資金の履行
     ↓
  ⑥設立時役員の選任
     ↓
  ⑦設立登記

  以上、会社設立は以前に比べて簡便化されました。
  会社法は、2006年5月1日に新しくなり(以下「新会社法」と言う)、
 会社設立やその運営の手続き・方法が大幅に見直され、簡便化され、
 会社に関する様々な法律の制約や基準などの廃止・緩和がなされました。

  以下、主な改正点です。
  ☒有限会社制度の廃止
  ☒最低資本金の廃止
  ☒類似商号規制の廃止
  ☒取締役1名でも会社設立が可能
  ☒設立時の株式払込金保管証明書が不要
  ☒定款記載事項の簡素化
  ☒現物出資・財産引受の調査が不要

  つまり、新会社法では、もっと気軽に会社設立が可能になり、
 その運営もよりスムーズに行うことが可能になりました。

 ☑大切なポイントは、会社の設立はそれほど難しいわけではなく、
  昨今では起業することのハードルが下がったということでしょう。
  人生を賭けて、思い切ってチャレンジできる土壌が整ってきたということです。

 本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

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