2017年06月20日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
「会社設立」は基本的には、以下の流れで行います。
(発起設立の場合)
①発起人の決定
↓
②類似商号の調査
↓
③定款の作成
↓
④定款の認証
↓
⑤発起人の出資金の履行
↓
⑥設立時役員の選任
↓
⑦設立登記
以上、会社設立は以前に比べて簡便化されました。
会社法は、2006年5月1日に新しくなり(以下「新会社法」と言う)、
会社設立やその運営の手続き・方法が大幅に見直され、簡便化され、
会社に関する様々な法律の制約や基準などの廃止・緩和がなされました。
以下、主な改正点です。
☒有限会社制度の廃止
☒最低資本金の廃止
☒類似商号規制の廃止
☒取締役1名でも会社設立が可能
☒設立時の株式払込金保管証明書が不要
☒定款記載事項の簡素化
☒現物出資・財産引受の調査が不要
つまり、新会社法では、もっと気軽に会社設立が可能になり、
その運営もよりスムーズに行うことが可能になりました。
☑大切なポイントは、会社の設立はそれほど難しいわけではなく、
昨今では起業することのハードルが下がったということでしょう。
人生を賭けて、思い切ってチャレンジできる土壌が整ってきたということです。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠